2004年3月25日(木)
「賃貸住宅の自然損耗は借主負担」は無効
アパート退去時での通常の使用による損耗(自然損耗)の修繕費は貸主負担が原則です。しかし貸主借主間の賃貸借契約での特約により借主負担にすることは法的には有効でした。さて京都のあるオーナーは20万円分の敷金についてこの借主負担の特約により賃借人への返還を拒否しました。
賃借人は特約そのものについて、消費者契約法に基づき「消費者の利益を一方的に害する条項」だから無効である、としてオーナーに敷金の返還を求めました。京都地裁の判決は賃借人の主張をそっくり認め特約を「無効」と認めました。
(朝日新聞2004.3.17.)
消費者契約法は2001年4月施行の法律です。この問題となった賃貸借契約は98年7月入居で02年8月退去となっており、消費者契約法施行前の賃貸借契約について消費者契約法を適用しているようです。


