2002年2月22日(金)
貸主の連帯保証人欄のある賃貸借契約書
アパートの賃貸借契約で借主に連帯保証人をつけるのは極めて当たり前のことです。ところが貸主に連帯保証人を付けるそうです。社宅代行を行う不動産会社が「貸主の連帯保証人」欄がある賃貸借契約書を作りました。敷金の返還が遅れたとき遅延損害金も定めています(全国賃貸住宅新聞2002.2.4号)。
以前なら賃借人の破産や夜逃げを心配しても、大家の破産や夜逃げを考えることはありませんでした。
ところが今では大家が破綻して敷金保証金が戻らないケースも増えています。記事の中には「入居者がトラブルに遭わないためにも財務内容のよい家主を選びたい」とあります。アパートを貸す時には大家さんが前年の申告書を借家人に提出しなくてはいけない、という時代もやってくるのでしょうか。


